12 幕藩体制の確立 <江戸幕府成立と幕府権力の強化>

 三河の小大名出身の徳川家康は、小田原攻めで北条氏が滅亡した後の関東で勢 力を拡大した。1598年、豊臣秀吉が死ぬと、その後の主導権をめぐって(1,2)らの文治派と(3,4)らの武断派の対立が生じ、家康は武断派に加担し た。1600年に起きた関ヶ原の戦いで、家康は(1)らを破って政治主導権を握り、(5)年、征夷大将軍に任じられて江戸幕府を開いた。関ヶ原の戦いの後 も、秀吉の嫡男(6)は大坂城にあり、反幕府勢力の拠点となる可能性があった。家康はこれをつぶす必要を感じ、(6)に再建を命じた(7)に置かれた鐘銘 に言いがかりをつけて挑発した。豊臣氏恩顧の大名も家康方につく中、大坂方は多数の牢人を集めて抵抗した。1614年の(8)は、外堀の埋め立てを条件に 和睦となったが、翌年、家康はふたたび大坂城を攻撃し、この(9)で豊臣氏は滅亡に追い込まれた。こうして家康の敵対勢力は消滅し、戦乱の世に終止符が打 たれた。この出来事を(10)と呼び、幕府は畿内先進地を直轄地にした。
 家康は強力な大名統制をおこなった。大名とは将軍から(11)万石以上の領地を与えられた者で、徳川氏との親疎に応じて類型化され、一門を(12)、 関ヶ原の戦いよりも前からの家臣を(13)、関ヶ原の戦いから家臣になった者を(14)と呼んでいる。(12)のうち(15〜17)は徳川宗家に跡継ぎが ないときの備えであり、(18)と称された。(13)は小藩が多かったが要地に配されて幕政に関わり、(14)は大藩が多いものの遠隔地に配された。江戸 時代の初期には多くの大名が(19)と呼ばれる取りつぶし政策で姿を消した他、領地削減の(20)、領地の移転の(21)によって統制されていった。 (22)年、家康は領国内の城郭の数を一つに限定する(23)を出し、大名の守るべき掟として(24)を出した。後者の起草は(25)がおこない、居城修 築制限や自由通婚の禁止を定めている。罰則は厳しく、(26)は無断で居城修築をしたとして最終的には(19)に処された。(24)は将軍の代替わりごと に新しいものが出され、1635年、将軍(27)の時には(28)が追加された。これは妻子を江戸に置き、大名に江戸と国元の往復を義務づけたもので、交 通費や江戸生活費の多大な出費により、大名の経済力を減じさせる効果があった。
 一方、古代的権威を持つ朝廷に対しては、天皇の政治活動を制限する(29)を出し、大名との結合を阻止しようとした。これに反発した後水尾天皇が退位す る(30)事件も起きている。もっとも、将軍職は天皇によって任じられるため、朝廷は将軍にとっての権威の源泉であった。このため、幕府は権威を保つため の(31)を与えている。同様に宗教的権威を持つ寺社に対しては、宗派ごとに(32)を出して政治活動を抑圧し、(33)制度を確立して上位の寺院に下位 の寺院を統制させた。また、キリスト教の禁教徹底のため、人々をどこかの寺の檀那として登録させる(34)制度を発足させ、旅行や結婚、移転の際には、寺 院はキリスト教徒でないことを証明する(35)を発行した。こうして寺院は檀那の葬儀法要を勤めるだけの存在となり、宗教活動は低迷し、民衆支配の末端に 位置づけられたのである。

<解答>
(1)石田三成 (2)小西行長 (3)加藤清正 (4)福島正則 (5)1603 (6)豊臣秀頼 (7)方広寺 (8)大坂冬の陣 (9)大坂夏の陣  (10)元和偃武 (11)1 (12)親藩 (13)譜代 (14)外様 (15~17)尾張、紀伊、水戸 (18)御三家 (19)改易 (20) 減封 (21)移封 (22)1615 (23)一国一城令 (24)武家諸法度 (25)金地院崇伝 (26)福島正則(27)徳川家光 (28)参勤 交代制 (29)禁中並公家諸法度 (30)紫衣 (31)禁裏御料 (32)寺院法度 (33)本末 (34)寺請 (35)寺請証文


<幕府の政治機構と幕藩体制>

 江戸幕府の政治機構や権力構成は、3代将軍家光の頃までに整った。将軍直属軍のことを(1)と称し、これには将軍に対して(2)が可能な(3)と不可能 な(4)の区別があったが、俗に(3)八万騎と称され、他の大名を圧倒する軍事力であった。彼らは(5)未満の知行地を有し、その総計は全国で(6)石に のぼった。当初は知行取と称して知行地の直接支配をする者が多かったが、後には(7)に支配を委ねて禄米を得る(8)が増加し、武士のサラリーマン化が進 んでいる。
 一方、幕府直轄地は(9)と呼ばれ、(10)などが支配した。総石高は(11)石で、(3)知行地と合わせて全国石高の4分の1を占めた。他に江戸・京 都・大坂などの直轄都市や佐渡・生野などの鉱山を支配し、貨幣鋳造発行権を独占したことなども幕府の経済を支えるものとなっていた。
 幕府の政務のシステムにおいは権力の集中が避けられていた。将軍は最高権力者であるが、何人かの例外を除いて自らが執政することはなく、通常は(12) に政治を委ねていた。(12)は複数置かれ、月番制と合議制によって政務をとった。危機的局面に遭遇した際は、政治専断権を持つ(13)が(12)の上に 置かれたが、これはあくまでも臨時の役職であった。譜代大名が任じられた役職には、(12)の他、これを補佐する(14)、寺社を統括した(15)、朝廷 や西国大名を監視した(16,17)などがある。この配下には(3)が任じられた役職として、大名の監察にあたった(18)、(3,4)の監察にあたった (19)、江戸の行政と司法を担った(20)、財政と(9)の民政を担当した(21)などがあり、駿府や二条など遠隔地の城郭には(22)、京都・大坂・ 長崎などの直轄地には(23)が派遣されていた。重要事項は(24)で審議されている。江戸時代の武士は、家格や身分によって序列化され、幕府の要職は譜 代門閥層によって握られていた。ここでは政治の硬直化が問題となるが、そのような場合は将軍が執政し、その補佐役として(25)が任じられることがあっ た。このように平時には合議制、重大局面ではトップダウンという政治が使い分けられており、その柔軟性が、江戸幕府が260年の長きに渡って存続したこと の理由の一つとなっている。
 藩は独自の地方政権であり、幕府の支配を離れて藩の統治をおこなっていた。しかし、それは一定の枠の中のことであり、お家騒動や農民一揆の勃発などの不 祥事に際しては幕府の統制に服すことになった。また、年貢米を貨幣化するためには大都市に回送する必要があり、江戸や大坂の経済に依存することになった。
 各大名は参勤交代制によって江戸と国元の往復を義務づけられていたため、藩主を補佐する(26)は両方に置かれることになる。前者は(27)、後者は (28)と呼ばれた。幕府と藩の領主権によって土地と人民を支配する体制を(29)と呼ぶが、広義にはそれを支えた身分制度、石高制度、農村の機構、鎖国 に代表される対外関係を含めて(29)と呼んでいる。

<解答>
(1)直参 (2)お目見え (3)旗本 (4)御家人 (5)1万石 (6)300万 (7)代官 (8)蔵米取 (9)天領 (10)郡代・代官  (11)400万 (12)老中 (13)大老 (14)若年寄 (15)寺社奉行 (16,17)京都所司代、大坂城代 (18)大目付 (19)目付  (20)町奉行 (21)勘定奉行 (22)城代 (23)奉行(遠国奉行) (24)評定所 (25)側用人 (26)家老 (27)江戸家老  (28)城代家老 (29)幕藩体制


<幕藩体制下の農民と身分制度>

 江戸幕府は郷村に従来通りの自治権を認める一方、それを支配の単位として利用していった。農民の基本は(1)であり、自分の田畑を持ち、検地帳に名前が 記入され、年貢を負担する存在である。これに対し、(2)と呼ばれた小作、(3)と呼ばれた(1)に隷属する階層も存在し、いずれも年貢負担の義務がな かった。村の自治のため、村政を総括する(4、関西では5、東北では6)、これを補佐する(7)、これらを監視する(8)が置かれた。以上の役職を(9) と呼び、(4,7)は有力農民から、(8)は一般農民から選出された。(4.7)は、後には選挙で選ばれるようにもなっている。自治のためには(10)を 開いて(11)を定め、共有地の(12)を管理したのは前代と同じである。青年層を治安維持や祭礼の担い手とした(13)が作られ、秩序を乱す者には (14)などの処罰がおこなわれた。村は自治が認められる代わりにその責任で年貢を納め、この仕組みを(15)と称している。また、年貢納入や治安維持で 農民に連帯責任を負わせる仕組みとして(16)制度が用いられている。
 農民の負担の中心は、田畑屋敷に課税される(17)である。秋に(18)という収穫量調査がおこなわれ、石高の4割程度(この割合を19と呼ぶ)を米で 納めた。後期には、過去の収量に基づいて定額の年貢を徴収する(20)が拡大している。この他、山野河海など土地の用益に課税される(21)、石高に応じ て一律に課される(22)という付加税もあった。また、(23)という土木工事作業、(24)などの宿場への人馬提供の負担もあり、重い負担は農民の没落 や一揆の原因となっていた。
 幕府は(1)を維持するための法令を出した。(25)は富農の土地兼併、貧農の没落防止のために出され、(26)は(17)を確保するため、本田畑での 商品作物栽培を禁ずるものであった。また、(27)では分割相続による経営の細分化を防ぎ、(28)では贅沢を禁じて農業の心得を示すなど生活全般を規定 した。「百姓は生かさぬよう殺さぬよう」というのが農民統治の基本で、ギリギリの線での収奪がおこなわれた。
 江戸時代には身分の世襲が原則であった。四民と称された(29)のうち武士は1割、農民は8割を占めている。武士の特権としては(30)や下の身分の者 から無礼な振舞いを受けた時の(31)があった。職人や商人などは武士の消費生活を支えるものとして城下町に集住させられた。都市では町人による自治がお こなわれたが、その権利は土地や家を持つ(32,33)に限られ、彼らは町政のための費用として(34)を負担していた。地借、店借、借家人には町政参加 の権利はなかったが年貢負担の義務はなく、幕府の統制は弱かった。このため江戸後期になると、零細農民の都市流入が問題となるのである。なお、皮革加工や 諸芸に携わった(35,36)もその職業と身分が世代間で固定され、差別を受けることになった。幕府や各藩は彼らの職業を統制するとともに、身分制を維持 するために差別を助長するような政策をとった。
 儒教の思想が普及する中で男尊女卑の風潮が広まり、家庭内でも家長の権限が強調され、個人よりも家の存続を重視する(37)制度が成立したとされる。し かし、それは武士や一部の商家に顕著に見られた現象であった。

<解答>
(1)本百姓 (2)水呑百姓 (3)名子・被官 (4)名主 (5)庄屋 (6)肝煎 (7)組頭 (8)百姓代 (9)村方三役 (10)寄合  (11)村掟 (12)入会地 (13)若者組 (14)村八分 (15)村請制度 (16)五人組 (17)本年貢 (18)検見 (19)四公六民  (20)定免 (21)小物成 (22)高掛物 (23)国役 (24)伝馬役・助郷役 (25)田畑永代売買禁止令 (26)田畑勝手作の禁 (27) 分地制限令 (28)慶安の御触書 (29)士農工商 (30)名字帯刀 (31)切捨御免 (32,33)地主。家持 (34)町入用 (35,36) 穢多、非人 (37)家


<江戸初期の外交>

 徳川家康は貿易の利潤を重視し、善隣外交の方針をとった。ヨーロッパとの関係では、1600年、オランダ船(1)が豊後に漂着し、新教国との貿易が開始 されている。この時期、イギリス、オランダは相次いで(2)を設立して東洋に進出しており、家康は(3,4)を外交顧問に登用した。彼らは旧教国の南蛮人 に対して(5)と呼ばれ、(6)に商館を開設している。この後、新旧両勢力が日本貿易の主導権をめぐって争うようになった。一方、太平洋航路によるイスパ ニアとの貿易を視野に入れ、家康は(7)を中米の(8)に派遣し、奥州の大名(9)は(10)を太平洋経由でローマに派遣している。しかし、このような貿 易振興策の裏では、幕府による貿易統制も試みられ、1604年には、(11)が搬入する中国産生糸に対し、(12)制度が導入された。これは生糸価格の高 騰を抑えるため自由売買を禁じ、五カ所商人と呼ばれる(13~17)の商人が適正価格で一括購入した後、国内に転売する制度である。幕府は特権商人に貿易 を独占させることでその統制を図ったのである。
 江戸時代初期は日本人の海外進出も著しかった。日本では中国産生糸の需要が高かったが、朝貢貿易以外を認めない明への渡航ができなかったため、 (18,19)などに渡航し、中国商人と取引する(20)貿易の形態がとられた。幕府が倭寇でない証明として(21)と呼ばれる渡航許可証を発行したとこ ろから、この貿易を(22)と呼んでいる。この貿易に従事したのは長崎の(23)、京都の(24,25)、大坂の(26)らの商人の他、西国の大名たちで あり、生糸の代金として(27)を支払った。このため、東南アジア各地に日本人が生活する(28)が形成され、交趾では(29,30)、カンボジアでは (31,32)、ルソンでは(33,34)、シャムでは(35)などが知られている。日本での戦いに敗れて牢人となった者が、東南アジアに渡って傭兵とな る事例も多く、シャム国王に仕えてリゴール大守となった(36)はその代表である。
 秀吉の侵略によって関係が悪化した朝鮮に対しては、対馬の(37)が復交に努め、1609年に(38)を締結した。(37)は朝鮮国王に臣下の礼をとる 代わり、年20隻の貿易船を派遣することが認められ、幕府との間には、将軍の代替わりごとに(39)が朝鮮から来日することとなった。朝鮮は幕府が唯一対 等の立場で国交を維持していた国であり、(39)が日朝の文化交流に果たした役割は大きかった。
 琉球は独立国として日明間の中継貿易で栄えていたが、秀吉の朝鮮侵略に従軍して
疲弊した薩摩藩の(40)は、これを服属させる方針をとった。1609年、軍隊を持たない琉球王国は薩摩の侵攻の前に滅亡したが、薩摩藩は復興を許し、引 き換えに奄美の割譲と年貢の貢進を義務づけた。琉球は独立国として中国への朝貢を継続したため日中両属となり、鎖国下において中国の品を日本にもたらす窓 口となった。琉球からは将軍の代替わりごとに(41)が、また国王の代替わりごとに(42)が江戸に上り、幕府は琉球を臣下として扱って将軍権威の高揚に 利用した。

<解答>
(1)リーフデ号 (2)東インド会社 (3,4)ウィリアム・アダムス、ヤン・ヨーステン (5)紅毛人 (6)平戸 (7)田中勝介 (8)ノビスパ ン (9)伊達政宗 (10)支倉常長 (11)ポルトガル (12)糸割符 (13~17)京都、堺、長崎、江戸、大坂 (18,19)ルソン、安南  (20)出会 (21)朱印状 (22)朱印船貿易 (23)末次平蔵 (24,25)角倉了以茶屋四郎次郎 (26)末吉孫左衛門 (27)銀  (28)日本町 (29,30)ツーラン、フェフォ
(31,32)プノンペン、ピニャルー (33,34)ディラオ、サンミゲル (35)アユタヤ (36)山田長政 (37)宗氏 (38)己酉約条  (39)通信使 (40)島津家久 (41)慶賀使 (42)謝恩使


<鎖国の完成>

 江戸初期における貿易の拡大は貿易商や西国大名の富裕化を招き、また、自然経済に基づく封建社会の根底を揺るがす恐れがあった。このため、貿易による富 を幕府が独占・統制する必要が生じてきた。一方、幕府がキリスト教の布教を黙認したこともあり、信者数は著しく拡大していたが、神への絶対的な帰依を説く その教義は、世俗の権力者の支配に対する抵抗を招く恐れがあった。こうして、禁教と貿易統制を目的とする鎖国政策がとられるのである。幕府は1612年に 直轄領、翌年には全国に(1)を出した。この中で信者の改宗が強制され、宣教師や信者が国外に追放されている。キリシタン大名の(2)はその例である。し かし、その後も宣教師の潜入は続き、ヨーロッパ人を隔離することが必要となってきた。
 (3)年、幕府は外国船の寄港地を(4,5)に制限した。(6)年には貿易の競争に敗れた(7)が平戸商館を閉鎖し、(8)年には貿易量の少なかった (9)が断交されている。この後、幕府は日本人の渡航を制限する(10)を矢継ぎ早に出してゆく。(11)年には朱印状と(12)による二重の許可制をと り、(13)以外の渡航を禁じ、(14)年以上の海外在住者の帰国を禁ずる措置をとった。そして、(15)年には日本人の海外渡航、および海外日本人の帰 国を全面禁止した。加えて(16)年には、ポルトガル人を長崎港内の人工島である(17)に隔離し、いったんは鎖国政策を完成させることになった。
 しかし、(18)年に西九州で起きた(19)により、幕府は鎖国政策の見直しを迫られる。この事件は、重税とキリシタン弾圧という領主の圧政に対する農 民一揆であったが、改易されたキリシタン大名の有馬氏、小西氏の牢人が加わり、指導者となった(20)の宗教的権威もあって大規模なものとなった。最終的 には老中(21)の手で鎮圧されたが、苦戦を強いられた幕府はキリスト教徒の団結力の強さを実感し、鎖国体制の強化を迫られた。(22)年、ポルトガル人 の来航は全面的に禁じられ、(23)年、残っていた新教国のオランダ人を(17)に隔離し、鎖国政策は完成する。
 鎖国は幕藩体制を維持するためには効果的であり、これによって日本独自の文化が発展する素地が作られた。しかし、一方では日本人の海外発展の芽を摘み、 産業革命を始めとする世界の進展に取り残されるなど、負の側面も大きかったとされる。
 鎖国後、幕府はキリスト教禁教政策を徹底し、信者を発見するための方策として(24)を励行した。また、(25)制度を導入し、日本人全てをどこかの寺 の檀那として登録させ、寺院に証明のための(26)という台帳を作成させた。寺院が発行する(27)は結婚や移転に欠かせない書類となった。一方、明を滅 ぼした(28)が従来の海禁政策を捨てたため、多くの中国船が長崎に来航し、幕府が独占した長崎貿易は鎖国前よりも盛んとなった。しかし、貿易の拡大は金 銀の流出を招き、1685年には銀高で(28)6000貫、オランダ3000貫と貿易額が制限されている。1715年には(29)が出され、貿易船は (28)30隻、オランダ2隻と隻数制限が加えられ、長崎貿易は衰退に向かった。以後の長崎貿易は、オランダが毎年(30)を提出してヨーロッパ情勢を幕 府に知らせたように、経済よりも文化的・政治的意味合いを強めることとなった。

<解答>
(1)禁教令 (2)高山右近 (3)1616 (4,5)平戸、長崎 (6)1623 (7)イギリス (8)1624 (9)イスパニア (10)鎖 国令 (11)1633 (12)老中奉書 (13)奉書船 (14)5 (15)1635 (16)1636 (17)出島 (18)1637  (19)島原の乱 (20)天草四郎時貞(21)松平信綱 (22)1639 (23)1641 (24)絵踏 (25)寺請 (26)宗門改帳(宗旨人 別帳) (27)寺請証文 (28)清 (29)正徳新令 (30)オランダ風説書

戻 る

Copyright(C)2007 Makoto Hattori All Rights Reserved